2016年5月7日土曜日

飲酒運転者以外の罰則

何となくは知っていると思いますが、飲酒運転者以外にも罰則がありますので、確認しておきたいと思います。

1.同乗者の罰則
これは有名ですので知らない方はほぼいないと思いますが、罰則を確認しときましょう。
運転手が「酒酔い運転」か「酒気帯び運転」かによって異なります。

運転手が酒酔い運転の場合は、2年間の運転免許取り消しで3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

運転手が酒気帯び運転の場合は、90日の運転免許停止で2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

ただし、同乗者が運転手が酒を飲んでいる事を知っていた事が前提の様です。


2.酒を提供したお店の罰則
これはお店が運転することを知りながらお酒を提供した場合に、罰則の対象となります。
罰則の内容は、上記「同乗者の罰則」と同じになります。

私的には、この「お店側の罰則基準」に飲酒運転がなくならない原因があると考えます。
お店側としては、お客が車で来ようが、来まいがお酒を提供していいわけです。(知らなかったと言えば許されます。)
私は何年も前から、飲酒運転で事故のニュースを見て、「お酒を提供したお店は、なぜニュースにでないのか?」と疑問に思っていました。
知らなかったことにすれば、おとがめは無しなのですね、、これでは車で来ていると店側が知っていてもお酒を提供するでしょう。注意することにより、そのお客がもう来なくなれば売り上げが下がりますので。

飲酒運転撲滅を本当に目指すのであれば、お店側も知る知らない関係なく、何らかの罰則を設けるべきだと思います。
飲食店は反発するでしょうが。。


3.車を貸した者への罰則
飲酒運転者に車を貸しただけでも罰則の対象になります。知っていましたか?
これも飲酒運転者の状態によって罰則が変わります。
なんと飲酒運転車本人よりも罰則が大きいのです!

運転手が酒酔い運転の場合は、貸した本人が2年間の運転免許取り消しで5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

運転手が酒気帯び運転の場合は、貸した本人が90日の運転免許停止で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

これも知らなければ基本的におとがめなしですが、飲酒していない事やこれから飲酒しない事を確認して貸さないと、後で車の所有者責任問題になるケースがある様です。
是非、気を付けたいと思いました。


飲酒運転は常習犯は別として、悪い事、絶対にしてはいけない事とわかっていながら、実際に不都合な状況になるとやってしまうのが、人の心の弱さです。
それでも1回でも「運転代行」を使った事がある人と無い人では、その時の判断に違いが出ます。

運転代行を使った事がある人は、運転代行を呼ぶ事に抵抗が無いため、飲酒運転する位なら少しくらい苦労しても運転代行を呼ぶという選択をすることが多いでしょう。

運転代行を使ったことが無い人は、運転代行を呼ぶ行為自体に抵抗がある為、苦労する位なら飲酒運転を選ぶをいう人も出やすいのではないかと思います。

運転代行サイトBUUBは運転代行を利用した事が無い人でも、利用しやすい様にできるだけ情報を提供しております。
これからも改良して行きたいと思っておりますが、是非このサイトを通して初めて運転代行を利用する方の不安や抵抗が無くなって行く事を願っています。

私たちの福岡が見本になって、全国に飲酒運転撲滅の活動が広がって行く事を願います。



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